快適トイレの仕様と費用の計上を、国土交通省の資料にもとづいてご説明します
国土交通省が建設現場の仮設トイレ向けに定めた標準仕様です。必須11項目と推奨6項目の中身、直轄工事での費用の計上の仕方、当サイトの一覧で「適合」と表示する基準を、順にご案内します。
01快適トイレは、国土交通省の標準仕様を満たす仮設トイレを指します
快適トイレは、国土交通省が建設現場の仮設トイレ向けに定めた標準仕様(平成28年8月4日策定、令和2年改定)を満たす仮設トイレのことです。洋式便器や施錠、照明などの「求める機能」6項目と、男女別の表示や鏡・手洗器などの「付属品」5項目の、あわせて11項目を必ず備えます。
都道府県や市町村の発注工事では、国の取り扱いに準拠しつつ独自の運用がある場合がございますので、発注者さまの仕様書でご確認ください。仮設トイレをお選びになるときは、機種が必須11項目を満たしているかをまずご確認ください。
02必須の11項目と、推奨の6項目に分かれています
必須の11項目を欠くトイレは、快適トイレとして扱われません。推奨の6項目は、備えていなくても快適トイレに当たります。
11必須の項目を、必ず備えます
- 洋式(洋風)便器
- 水洗・簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)
- 臭い逆流防止機能
- 容易に開かない施錠機能
- 照明設備
- 耐荷重5kg以上のフックまたは棚
- 男女別の明確な表示(現場に男女がいる場合)
- 入口が直接見えない工夫
- サニタリーボックス(女性用トイレ)
- 鏡と手洗器
- 便座除菌クリーナー等の衛生用品
6推奨の項目は、備えると望ましいものです
- 便房内寸法900×900mm以上
- 擬音装置
- 着替え台
- 臭気対策機能の多重化
- 室内温度の調整が可能な設備
- 小物置き場
03国の直轄工事では、57,000円/基・月を上限に計上いただけます
国土交通省の直轄工事では、快適トイレの設置費用を、実費から従来品相当額(10,000円)を差し引いた額として、57,000円/基・月を上限に共通仮設費(営繕費)へ計上いただけます。計上は精算変更のタイミングで、見積書のご提出が必要です。
現行の通知には基数の上限の定めがなく、現場ごとに必要性を協議して決めます。運搬・設置費は共通仮設費(率)に含まれ、当初設計には計上されません。精算変更のときに見積書を提出して計上する流れです。
都道府県や市町村の発注工事では、国の取り扱いに準拠しつつ独自の運用がある場合がございます。金額は発注者さまの積算基準でご確認ください。
04一覧の「適合」は、各社の申告にもとづいて表示しています
一覧と御見積書に出る「快適トイレ仕様」の表示と、一覧の「適合しています」の表示は、各事業者さまが単価表にご登録になった機種ごとの適合の申告にもとづいています。当社は、その申告を機種の区分としてそのまま表示します。
お申し込みの後にダウンロードいただける仕様適合書は、必須11項目の表に対して、その機種が備えている旨を事業者さまの申告にもとづいて記したものです。発注者さまへご提出になる際は、事業者さまから機種の仕様書をお取り寄せのうえ、あわせてご提出ください。
快適トイレの仕様に適合した機種で、総額を見比べていただけます
条件入力で機種に「簡易水洗・洋式(快適トイレ仕様)」をお選びください。適合を申告している機種は、一覧に「適合しています」と表示します。